賃貸から売買まで、不動産のことなら「センチュリー21ホームパートナー」へ
任意売却とは、債務者(不動産ローンの融資を受けている人)と各金融機関(債権者・抵当権者)との合意のもと、入札開始前に債務を整理して、競売の対象となる不動産を任意に売却することです。
債務者(ローンの借主、たとえば貴方)が住宅ローン・借入金等の支払いが何らかの理由で困難になった場合には。債権者(金融機関などの抵当権者)が担保不動産を差し押さえ、不動産競売の申し立てをします。そのままであれば、競売で処理されるのを待つだけですが、債権者にお願いをして一般販売をさせてもらうことです。
債権者側のメリットは、競売で回収するお金よりも、ちょっとだけ多く回収できるということがあがられます。貴方にとってのメリットは、任意売却処理後の借金の返済に柔軟に対応してもらえることがあげられます。その他、話し合いにより、債権者から引越費用等を手当てしてもらえることがあげられます。
担保不動産競売決定通知が来てからでも、任意で物件を売却することが可能です。ただし、この場合時間との競争になってしまいます。そのまま放っておくと「入札期日」の通知が送りつけられてきます。この「入札期日」の通知が届いてしまうと、任意で物件を売却しようとしても、現実的には不可能になってしまいます。そうなる前に、「センチュリー21ホームパートナー」までご相談ください。
また、債権者にとっては任意売却を認めてくれない場合がございます。任意での売却を認めてくれない場合でも、やり方次第では何とかなる場合もあります。なるべく早くご相談いただけることをおススメいたします。
競売にかけられた方への状況が変化してきています。
従来は競売の申し立てを受けてから、約6か月~10か月後に入札という流れになっていました。しかし、ここ最近、競売の申し立てから約3ヶ月後には競売入札というケースが多くなってきています。
競売を申し立てられた場合の任意売却は、競売と任意売却の競争となってしまいます。従来は比較的時間に余裕がありましたが、これからは非常に厳しい状況になっていくことが予想できます。
一度競売にかかってしまった場合、容易に任意売却に応じない金融機関も増えてきています。
競売の通知を受け取ってしまわれた方々は、今までと違い悠長に考えている時間がございません。
任意売却は短期間で問題を処理できますので、延滞金の発生も防げます。少しでも高値で売却できれば、債権者への支払いをより多くすることができます。
競売にかけられた場合、市場の70%くらいで売却されてしまいます。任意売却であれば、市場価格に限りなく近い金額で売却を試みることができます。
任意売却をしても債務が残ってしまいます。その場合でも、債権者・抵当権者の合意を得て任意売却をした場合は、競売とは違い、新たな新生活をスタートするのに支障のない金額(月に1万円とか2万円とか)で残債務を毎月支払っていくことにより、給与差押等の強制執行をとめることもできます。
任意売却はただ単に不動産を売却すればいいというものではございません。売却後の残債務の整理を含め、慎重に取り扱わなくてはいけません。専門的知識を求められるケースが多くございます。「「センチュリー21ホームパートナー」では、弁護士や司法書士の先生方、税理士の先生方など専門知識を持つ先生方と話し合い、協力いただいて、貴方を全力でサポートいたします。
お早めにご決断ください!
任意売却ではスピードが勝負になります。1日も早い決断が早期売却・高値売却につながります。